【注意!】低圧発電所にも「標識・柵塀設置」義務があります

【低圧発電所も義務】なぜ「標識・柵塀設置」が必須になったのか?

50kW未満の低圧発電所を所有されているオーナーの方や、これから購入を検討されている方は一度ご確認ください!

実は、資源エネルギー庁から「20kW以上の太陽光発電所」をお持ちのオーナーの方向けに、FIT制度に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)が度々通達されています。

通達に至った理由として、2021年4月1日付ものには以下のような内容が記載されていました。

標識の掲示がされていない場合、太陽光発電設備が地域における公衆安全や生活環境を損なうおそれがある際に、発電設備についての管理責任を負う者が不明となり、危険な状態への速やかな対応ができないおそれがあります。
また、柵塀等が設置されていない場合、発電設備が地絡などの異常状態にある際には、第三者が感電等により被害を受けるおそれや、安定的な発電が阻害される可能性があります。

しかし、依然として状況が改善されていないことから、今回のような注意喚起が通達されているというわけです。
この注意喚起に従い、適切に標識や柵塀を設置しないと下図のように「認定取消し」の対象となってしまう可能性もありますので、所有されているオーナーの方はぜひ一度見直しをしてみてください。

資源エネルギー庁資料「標識・柵塀の設置義務違反に係る取り締まりについて」より

資源エネルギー庁資料「標識・柵塀の設置義務違反に係る取り締まりについて」より

【低圧発電所も義務】「標識設置」の注意ポイント

さて、「標識・柵塀設置」について具体的にどう対応すればいいのかを見ていきましょう。

今回の件について注意喚起の書面上は次のように義務内容について記載されていました。

(1)発電設備又は発電設備を囲う柵塀等の外側の見えやすい場所に標識を掲示すること(再エネ特措法施行規則第5条第1項第5号及び事業計画策定ガイドライン)
(2)事業に関係ない者が発電設備にみだりに近づくことがないよう、適切な措置を講ずること(具体的には、外部から容易に発電設備に触れることができないように、発電設備と十分な距離を確保した上で、構内に容易に立ち入ることができないような高さの柵塀等を設置すること)(再エネ特措法施行規則第5条第1項第3号及び事業計画策定ガイドライン)

上記の文面だけだといまいちよくわからないですね。

ではまず、「標識」の具体的な注意ポイントについて確認してみます。

<標識設置時の注意ポイント>

ポイント1:掲示期間
→土地の開発・造成開始後~売電期間終了時まで掲示すること
※土地の開発・造成を行わない場合は、設置工事開始後速やかに掲示開始すること

ポイント2:標識の素材、大きさ
→雨風による劣化や風化で文字が消えることない素材で作成すること
→縦25㎝以上×横35㎝以上の大きさにすること
※ただし、野外広告物条例等の関連条例により規制される場合は、そちらの規定に従うこと

ポイント3:設置位置、方法
→発電設備の外部から見えやすい位置に、強風等で外れることがないよう設置すること
※出力20kW未満の太陽光発電所の場合は掲示義務対象外だが、できる限り掲示すること

ポイント4:標識に記載すべき内容
1)【再生可能エネルギー発電設備】―区分、名称、設備ID、所在地、発電出力
2)【再生可能エネルギー発電事業者】―氏名、住所、連絡先(保守点検事業者の連絡先がある場合は、省略可)
3)【保守点検事業者】氏名、連絡先(再生可能エネルギー発電事業者の連絡先がある場合は、省略可)
4)【運転開始日】
上記4つの項目を記載すること

資源エネルギー庁HP「なっとく再生可能エネルギー」に注意喚起文書より抜粋

資源エネルギー庁HP「なっとく再生可能エネルギー」に注意喚起文書より抜粋

また太陽光発電設備は電気設備であるため、感電注意などの注意喚起する看板も設置することが望ましいです。

【低圧発電所も義務】「柵塀設置」の注意ポイント

さて、次に「柵塀」の設置時の注意ポイントについて解説します。

標識と違って、直しが必要な場合はより時間とコストがかかってきますので、図を交えて具体的に説明したいと思います。
指導や認定取り消しとなる前に、必ず一度お確かめくださいね。

ポイント1:柵塀の高さや種類

柵塀の使用材料については、ロープなどの簡易なものではなく、金網フェンスなどの第三者が容易に取り除くことができないものを用いる必要があります。
※ただし、フェンスを設置していても、高さが低い金網フェンスの場合は、容易に立ち入りができると判断され、指導の対象となる可能性があります。

具体的な設置として、下図を参考にしてください。

資源エネルギー庁HP「なっとく再生可能エネルギー」に注意喚起文書より抜粋

資源エネルギー庁HP「なっとく再生可能エネルギー」に注意喚起文書より抜粋

資源エネルギー庁HP「なっとく再生可能エネルギー」に注意喚起文書より抜粋

資源エネルギー庁HP「なっとく再生可能エネルギー」に注意喚起文書より抜粋

ポイント2:柵塀を設置する必要がない太陽光発電所について

「柵塀設置」に関しまして、以下の場合は設置する必要はありません。

・柵塀等の設置が困難な場合(屋根置きや屋上置きなど)
・第三者が発電設備に近づくことが 容易 でない場合
(塀つきの庭や、私有地の中に発電設備が設置され、その設置場所が公道から相当程度離れた距離にある場合や森林などに囲まれているなど)
・ソーラーシェアリングで、柵塀の設置により営農上支障が生じると判断される場合

もっと詳しい注意喚起内容や資料を確認したい場合は以下のリンクよりそれぞれご確認ください。

☞2021年4月1日資源エネルギー庁「なっとく再生可能エネルギー」注意喚起文書
☞より詳細なエネルギー庁資料はこちら

いかがでしたか?もし気になる点が少しでもあれば確認されることをおすすめします。

繰り返すようですが、標識や柵塀などを適切に設置していないと認められる場合は、指導が入る可能性があります。
また、指導の後に改善されない場合には、改善命令や認定取消しの対象となる可能性がありますので十分に注意がしてくださいね。

今回取り上げた柵塀の設置や、今お持ちの太陽光発電所に関して少しでも不安がある方、発電所を売りたい方は、ぜひ一度当社へお問い合わせください。

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